平成28年10月から最低賃金が大幅に引き上げられます。
大阪府では、今回の改定により最低賃金(時間額)が883円になり、
改定前の858円から25円引き上げられることになりました。
京都府では807円から831円の24円、
兵庫県では794円から819円の25円引き上げられます。
この最低賃金は、法律に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければいけないという制度で、
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
今回取り上げたのは「地域別最低賃金」になります。
この地域別最低賃金はここ数年引き上げが続いており、
今回の改定では、全国平均でみても過去最高の引き上げ額になったようです。
最低賃金額が最も高いのは東京都で、今回の改定により932円に、
続いて神奈川県の930円、大阪府の883円となっております。
また、この最低賃金は正社員の方だけはなく、パート、アルバイト等を含む
すべての労働者に適用されます。
仮に、最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても無効とされ、
最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
さらに、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則も定められております。
後のトラブルを避ける意味でも、この機会に従業員の皆さんの賃金額を
再度確認されることをおススメいたします。