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資料整理~税理士通信~

今年も残りわずかとなりました。
年末は年賀状の準備やら、クリスマスやら、大掃除やらと
とにかくやることが増える時期です。

事業者の大掃除といえば、過年度の経理資料の置き場、処分
に困られている方も多いと思います。

当事務所もここ数年でペーパレス化の実施を行っており、
大量にある書類をデータ化することで書類の管理の簡便化、
検索、情報の共有など、多くのメリットを実感しております。

税務においては、電子帳簿保存法という法律があり、これに
つき申請を行いその適用を受けることが可能となった場合には、
紙で長期間保存が義務付けられていた国税関係の帳簿書類等を
一定の要件を条件に電子保存できます。

また、平成28年度改正により、「スマホ撮影等の解禁」・
「小規模企業者の特例」等々、連年の要件緩和により、
この法律の適用を受ける事業者様が増加してきております。

例えば、領収書などの証票類を紙で残しておく必要はなく、
一定の要件を条件に、写真データ又はプリンターでスキャンして
データとして保存が可能に!

これにより、領収書、請求書などのかさばる資料を電子化すること
ができ、積み重なる経理書類のダンボール箱の増加を食い止める
ことも可能になります。

年末の忙しい時期は、新年に向けての準備期間でもあります。
新年からすっきりとした空間で仕事を行うためにも、資料整理を
検討されてみてはいかがでしょうか?

電子帳簿保存法の申請をご検討の方は
国税庁のHPにQ&Aも記載がありますので、ご参考にしてみて
下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07index.htm

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