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年末調整における注意点『同居』 ~税理士通信~

11月も中旬になり、年末調整に係る書類の準備も整いつつある
時期になってきたかと思います。

毎年、この年末調整の時期になると多くなるもののひとつに、
『同居』の要件についての問い合わせがあります。

「扶養している親御さんが病気の治療のために
長期間入院していて一緒に住んでいないが『同居』に該当するかどうか…」
というような内容になります。

年末調整において、この『同居』に該当するかどうかで影響があるのが、
老人扶養控除になります。
その年12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族が
おられる場合には48万円の所得控除が受けられるのですが、そのうち、
同居老親等に該当する場合は、10万円を加算した58万円の所得控除を
受けることができます。

ここで注意が必要となるのが、親御さんが入院されている場合と
老人ホーム等に入所されている場合とでは、取り扱いが異なるという点です。

病気の治療のために入院されている場合は、その期間が1年以上の長期に
わたる場合であっても『同居』に該当することとなります。
また、病気やケガのリハビリのために老人介護施設に入寮されている場合などであっても、
同様に取り扱われることとなります。

一方、老人ホームなどに入所されている場合には、その老人ホーム等が
その親御さんの居所ということになり、従業員の方とは『同居』していると
いえないことになります。

入院と老人ホームへの入所の違いを知らずに誤って『同居』としてしまう場合や
一緒に住んでいないのだから『同居』ではないとして書類を提出される場合も
考えられますので、誤った控除の適用や控除漏れがないように、しっかりと
ご確認をいただきたいと思います。

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