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確定申告の時期が近づいてまいりました ~大阪市 本町の税理士通信~

 いよいよ来月17日(通常は2月16日)より確定申告の受付が開始されます。

 1年分の所得金額(経費等を引いた後)から、扶養控除等の所得控除額を
控除して残額のある場合には基本的に確定申告する必要があります。

 一方、確定申告が不要な方もいらっしゃいます。
 会社員等で、給与等を1箇所から受けている方は、会社が社員の代わりに
年末調整という名の確定申告を行ってくれているような状態となっており、
確定申告は要りません。

 また、公的年金等を受け取っている方の場合、
年金収入が400万円以下で一定の場合には、
「年金所得者に係る確定申告不要制度」により申告の必要がなくなります。

 ただし、給与等を1箇所から受けている場合でも、
給与収入が2,000万円を超えるときや、給与所得以外の投資や副業などで
20万円を超える所得があるとき等は確定申告が必要です。

 さらに、年末調整できない所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除
(ワンストップ特例制度を利用しないふるさと納税等))を受けるときや、
住宅借入金等特別控除の1年目等にも確定申告を行います。

 納税は、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」
そして「納税の義務(30条)」という国民の三大義務のひとつです。
 きちんと義務を果たして、堂々と胸を張っていきましょう。

 確定申告はもちろん、税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、
税務会計のプロ 大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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