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「106万円の壁」~税理士通信~

10月の中旬を過ぎ、日中はまだまだ暑い日がありますが、
朝晩は涼しくなり、ようやく秋らしい天候になってきたように思います。

10月に入り、変ったのは気候だけではありません。

既にお知らせをしておりましたとおり、
厚生年金保険料の料率が10月納付分から引き上げられ、
最低賃金も10月から大幅に引き上げられております。

その他にも10月から「106万円の壁」というものができました。

これは、10月から社会保険(厚生年金、健康保険)の加入対象者が拡大され、
一定の事業所に勤務する短時間労働者の方が新たに社会保険の加入対象となり、
これまではご家族の扶養に入られておられた方も、要件に該当すれば、
ご自身が社会保険に加入しなければならなくなったというものです。

一定の事業所とは、社会保険の被保険者数の合計が500人を超える事業所等をいい、
500人以下の事業所は今回の改正の対象とはなりません。

また、短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上であること、
雇用期間が1年以上見込まれること、賃金の月額が8.8万円以上であること、
学生でないことなどのすべての要件に該当する方をいいます。

賃金の月額8.8万円を年間算すると約106万円となることから
「106万円の壁」と言われております。

これまでの「130万円の壁」は扶養に入れるかどうかの壁で、
今回の「106万円の壁」は、ご自身が社会保険に加入しなければならないか
どうかの壁になります。

税金の計算上の扶養に入れるかどうかの「103万円の壁」も含めて、
新たな「働き方」を考える必要がでてくるかもしれないですね。

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