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仮想通貨にかかる所得税の申告~税理士通信~

先日、仮想通貨の流出が大きな話題となりました。
コインチェックは、その損失を補填すると公表していますね。
その額、約460億円。しかも、自己資金を充てると公言されてました。
一体、いくらお持ちなのでしょう。

コインチェックは、日本国内における仮想通貨取引を取り扱う会社です。
インターネットで検索すれば、他にもたくさん出てきます。
話題の仮想通貨は、金融商品取引法に規定される有価証券等とは異なる
ため、一般の株式などとは所得税における取り扱いが異なります。

この度、国税庁においてその取扱いが公表され、こちらも大きく話題を
集めております。
まず、所得の区分が雑所得という区分になりました。つまりは、有価証券等
とは異なり、他の所得と合算する総合課税という区分に分類されることとなり
ます。
簡単にいいますと、その年に仮想通貨の売買による利益や、使用による利益
に対して税金が課せられるため、一般のサラリーマン(給与収入のある方)
では、仮想通貨による利益が20万円を超えていれば、確定申告の義務が
生じることとなります。
その他には、所得が増加することにより住民税や健康保険料の負担も増加
します。

また、仮想通貨取引を始めるのは未成年でも可能なため、ある日突然お子様が
扶養親族から外れるなんてこともあるかもしれません。

仮想通貨は、インターネット上にその痕跡が必ず残るものであるため、課税庁
においてこの分野は放置しておくはずがございません。

確定申告時期も終わりに近づきましたが、ご自身、ご家族の平成29年度の
所得について今一度確認をされてみてはどうでしょうか?

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