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納期の特例 半年に1度の納付お忘れなく! ~税理士通信~

こんにちは!
監査担当&インストラクターの仲野です。

今日は給与などから源泉徴収した所得税や復興特別所得税に
ついてのお話です。

会社・事業主は給与計算の際、天引き(源泉徴収)した
所得税等を税務署にまとめて納付することになっています。

納付する時期は、「原則として、給与などを実際に支払った月の
翌月10日までに国に納めなければなりません。」とあります。

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、毎月計算して
納付することはなかなか大変です。

そこで、「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(会社・事業主)は、
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる」
という特例があります。これを「納期の特例」と言います。

※ この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の
提出が必要です。

納期の特例を受けると、7月10日(1月から6月分の源泉所得税等)と、
翌年1月20日(7月から12月分)が、それぞれ納付期限となります。

※ 今年は7月10日(水)が納付期限となります。

ですから、納期の特例を受けている会社・事業主の方は
6月に支給する給与の計算が終わったら、7月10日(水)までに
1月から6月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。

半年に1度の納付準備、お忘れなく!

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