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国民年金保険料の“後納制度”と社会保険料控除 ~税理士通信~

 

 

 

12月に入り年末調整に向けて準備をされている方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は社会保険料控除に関係のある「国民年金保険料の後納制度」について。

 

 

 

平成24年10月1日から「国民年金保険料の後納制度」がスタートしました。

 

この後納制度とは、

 

これまで2年を過ぎると時効により納めることができなかった国民年金保険料が、

 

法改正による時限措置として過去10年以内であれば納めることができるという制度です。

 

 

 

この制度を利用し後納することで将来受け取る年金額が増えたり、

 

今まで納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が

 

年金受給資格を得られる場合があります。

 

 

 

所得税の計算上、国民年金保険料は、その年に納めた全額を

 

所得から控除することができますので、

 

この制度を利用して後納した国民年金保険料の全額を、

 

年末調整や確定申告で社会保険料として控除できるようになっています。

 

 

 

もちろん、生計を一緒にしている奥さんなど親族の方の

 

国民年金保険料を支払った場合にも同様に控除することができますので、

 

忘れないでご利用くださいね。

 

 

 

しかし、日本年金機構から送付される「社会保険料控除証明書」は

 

9月末時点のものとなっており、

 

1月から9月まで実際に納めた保険料の額と

 

12月までに納める見込額が記載されているだけで、

 

10月以降に後納制度を利用して納付した保険料については記載されていません。

 

そのような方は後納保険料の領収書を添付することで控除をうけることができます。

 

 

 

年末調整をされる方は、漏れのないように注意が必要ですね。

 

 

 

 

国民年金保険料の後納制度についての詳細は

こちら ⇒ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

 

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