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住宅ローンの借換えをした場合の年末調整 ~税理士通信~

 

 

大手銀行では、12月から住宅ローンの金利を一斉に過去最低水準まで引き下げるなど、

住宅関連向け商品の投入が盛んなようです。。

消費税率の引き上げ前の駆け込み需要を取り込むことが狙いでしょう。

 

 

近年、長引く不景気で住宅ローンの金利が低くなり、

購入だけでなく、ローンの借換えも増えてきていますが、

このさらなる引き下げを受けて、借換えも拍車がかかるのでしょうね。

 

 

住宅の購入の際に、多くの方が利用する「住宅ローン控除」。

この住宅ローン控除の対象となる借入金は、

本来は適用対象となる家屋の購入等に要するものに限られます。

 

 

しかし、借換えたローンについても

いくつかの条件を満たせば、大丈夫なのでご安心ください!

 

 

例えば、

新たな借入金が当初の借入金を消滅させるものであること

新たな借入金も償還期間が10年以上でないといけないこと、

等の要件は満たす必要があります。

 

 

また、借換え手数料などをローンに組み込んだりすることで

借換え前よりも借入額が増えるケースもありますが、

そのときには、全額がローン控除の対象になるわけではありません。

 

 

もともとの借入残高を按分計算した額が対象になるので、ご注意くださいね。

 

 

逆に「借換え後の借入額」が「借換え直前の借入残高」以下であれば、

年末借入残高の全額が控除の対象額となります。

 

 

年末調整では、「借換え後の借入額」が「借換え直前の借入残高」以下のときは

借換え後に発行された「年末残高等証明書の年末残高」を申告書に記載するだけですが、

超えるときには、按分計算が必要です。

 

 

ご不明なことがありましたら、ゆたか税理士法人までご連絡ください。

 

 

住宅ローンの借換えに関する税務の詳細は国税庁ホームページをご確認ください

国税庁HP ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

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