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源泉徴収(給与、賞与、退職金)の改正点について~税理士通信~

 

 

 

先日、報酬等を中心に「源泉徴収が変わります!」

というテーマで記載させていただきましたが、

 

その際、チラッとふれましたように、

報酬等以外(給与、賞与、退職金など)の源泉徴収についても、

平成25年1月1日から、復興特別所得税に関する改正があります。

 

給与、賞与については、多くの人に影響があるものになりますね。

 

今回はその改正について。

 

毎月の給与や賞与の「復興特別所得税」も、報酬等と同じ、

源泉所得税の2.1%になりますが、「平成25年分の源泉徴収税額表」に、

源泉所得税と復興特別所得税の合計額が記載されています。

 

なお、「平成25年分の源泉徴収税額表」は、

税務署から事業主の方に配布されるほか、

国税庁HPにも掲載されていますので、ご参考ください。

 

事業主の方は、難しい計算をしなくても、その税額表に記載されている金額を

徴収して納付してもらえれば、大丈夫です!

 

ここでの事業主の方への注意点として・・・

平成25年以降に給与を支払うときには、改正前の

平成24年分の源泉徴収税額表は使わないようにしてくださいね。

 

同様に、退職手当等の源泉徴収も改正されますが、

 

こちらも、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合には、

「退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成25年分)」から

所得税と復興特別所得税の合計額を算出することができます。

 

漢字ばかりで嫌になりますね・・・。

 

ですが、大切な給与、賞与、退職手当等です。

平成25年以降に支払う際には、ぜひご確認くださいね。

 

 

復興特別所得税の源泉徴収に関する詳細は国税局ホームページをご確認ください。

国税庁HP ⇒ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm

 

 

 

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