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減価償却方法の改正~税理士通信~

 

 

年が明け、復興特別所得税についての話題が

 

マスコミでもとりあげられるようになりました。

 

 

 

増税のなかには、広い範囲で影響されるものでも

 

復興特別所得税のように皆さんにあまり知られることなく

 

増税されているもの、いわゆる隠れ増税なるものもあります。

 

 

 

今日は、そんな隠れ増税のひとつをご紹介します。

 

 

 

少し前になりますが、平成2441日以後に取得する減価償却資産

 

の定率法の限度額が「250%定率法」から「200%定率法」に引き下げられました。

 

 

 

減価償却とは、

 

高額な設備を購入した際に、その購入費用を一度に費用として計上せず、

 

効果が及ぶ期間(耐用年数)にわたって一定の割合(償却率)

 

費用を配分する方法をいいます。

 

この処理によって生まれた費用を減価償却費といい、

 

税法では1年に費用に(償却)できる限度額が決められています。

 

 

 

今回改正があったのはこの計算方法のうち「定率法」と呼ばれるものです。

 

200%定率法」とは、定率法の償却率を定額法の償却率の 200% (2.0)

 

設定して計算する方法です。

 

 

 

この定額法の償却率の 250%(2.5)200%(2.0)になったということです。

 

 

 

例えば、1,000,000円の資産を購入した場合、

 

初年度では費用にできる限度額は下記のように変わります。

 

(耐用年数を10年と仮定)

 

     改正前:250%定率法

 

250,000

 

     改定後:200%定率法

 

200,000

 

 

 

一年で費用にできる金額が減りますので、償却のスピードが遅くなることになります。

 

償却のスピードが遅くなる=経費にできる限度額が少なくなる。

 

利益が増える=増税 というロジックです。

 

 

 

減価償却資産って購入するときには色々と考えますが、

 

経費になる「償却の金額」を把握されている方は多くないかもしれません。

 

なので、隠れ増税になってしまっているようです。

 

 

 

注目度は低い経費ですが、

 

平成244月以降も250%定率法のままで計算すると、

 

税務上の償却限度を上回り、過大に減価償却費を計上することになりますので

 

ご注意を!!

 

 

 

ただし、一定の条件を満たすと改正前の250%定率法で

 

計算することができる場合もありますので、しっかり有利判定をして

 

可能なものは適用してくださいね。

 

 

 

 

減価償却費の改正の詳細については、国税庁ホームページ(下記URL)をご参照ください。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf

 

 

 

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