平成25年1月1日以後に支払確定分の退職所得について、
所得税と住民税で税金の計算方法が変わります。
まず一つ目は、
退職所得について2分の1課税が廃止されることに。
ただし、これは全ての人が対象というわけではなく、
勤続年数5年以下の法人役員等への退職金が対象となります。
役員の方が退職される場合、勤続年数にご注意くださいね。
所得税を例に簡単に説明すると、
退職所得の税金の計算はこれまで下記のようにしていました。
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2 × 税率 = 税額
給与など他の所得の所得税を計算するときにはない、
この ×1/2 は、結構お得ですよね。
そもそも退職金は老後の生活保障的な性格があるので
他の所得とは違って、税金の計算も考慮されているんですね。
ですが、一部の人を対象に
今回の改正で ×1/2 がなくなることになりました。
そして2つ目は、住民税の改正です。
住民税では上記の 1/2 控除の廃止以外にも、10%の税額控除が廃止されました。
これまで上記計算式の税額に対して、
10%を控除することができていました。
しかし今回、この10%の税額控除がなくなることに。
これは特定の役員に限らず、全ての退職所得が対象となってきます。
これまでの計算方法では税額が不足してしまう恐れがあります。
退職所得の税額を計算する際はご注意ください。
退職所得の所得税について詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
住民税の改正について、詳細は各市町村のホームページをご確認ください。
大阪市⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028818.html#24-3