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相続税法の改正~税理士通信~

 

 

平成25年税制改正大綱の発表以降、

新聞やテレビで話題となっている相続税の改正。

東京国税局には首都圏の住民からの問い合わせが相次いでいるようです。

 

いったいどのように変わるのでしょうか?

 

大きく影響のでる改正のひとつが「基礎控除額」の縮小です。

 

相続税は相続したからといって必ずかかる訳ではありません。

相続財産が一定額を超える事によって初めて相続税が発生します。

 

この一定額を「基礎控除額」といい、この範囲内であれば相続税はかかりません。

 

これまで相続税の基礎控除額は

 

【 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の人数 】 でした。

 

この計算によると相続人が配偶者と子供二人のケースでは

基礎控除額が8,000万円となり、

この金額までは相続税がかからない計算になります。

 

そのため現在の制度では100人亡くなった場合、

相続税の対象となるのは4人程度と言われています。

 

しかしこの基礎控除額が平成27年1月1日以降の相続から

下記のように代わります。

 

【 3,000万円 + 600万円×法定相続人の人数 】

 

これによると上記のケースで計算すると

基礎控除額は4,800万円になり、4割縮小されることになります。

 

都会にマイホームなど土地を持っている方なら基礎控除額を超える可能性は高くなり、

相続税が関係あるのは富裕層だけということではなくなりそうです。

 

専門家の間では、相続税の課税対象が、全国で4%から6%に、

都心に住む人達だと20~30%になるのではないかと言われるほどです。

 

ぜひ早めに対策をとりましょう。

 

 

相続対策についてご不明な点等ございましたら、ゆたか税理士法人までご相談ください。

⇒ http://www.yutaka-tax.com/inquiry.html

 

 

 

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