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二次相続~税理士通信~

以前のブログでも少し触れた「二次相続」。

 

亡くなった方と配偶者の方の年齢が近い場合、

近い将来その配偶者が亡くなり、また相続が発生する可能性が高くなります。

 

そのようなケースで配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。

 

相続対策ではこの二次相続までトータルで考慮して

相続税をコントロールさせないといけません。

 

具体的には、

一次相続では、亡くなった方の配偶者が財産を取得すると、

最大1億6千万円の控除があり、

お子様が取得する場合と比較し大幅に相続税が軽減されます。

 

しかし二次相続ではお子様へ引き継がなければならず、

そのような場合には配偶者の控除なく、法定相続人も一人減ることなどから、

税額が大きくなってしまうことがあります。

 

また、平成25年の税制改正でも

相続税の基礎控除が引下げや税率構造の見直しがされて

増税の方向にあるのは間違いなく、

この二次相続税対策の重要性がさらに高まってきますね。

 

生前贈与も含めた、長期的な視点での相続対策が必要となってきます。

 

ゆたか税理士法人では、相続を専門とする弁護士や他士業とも連携し

遺言書作成から手続、遺言の執行や納税資金の検討など

相続に関するあらゆることをお手伝いさせていただいております。

 

ご不明な点等ございましたら、ゆたか税理士法人までご相談ください。

⇒ http://www.yutaka-tax.com/inquiry.html

 

 

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