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消費税率の経過措置~税理士通信~

皆さんもご存知のことだと思いますが、
消費税率が平成26年4月1日から8%に引き上げられます。

平成26年4月1日からスーパーなどで買い物をすると
消費税が8%になるということはわかりますが、
3月中に土地を買って、その上に家を建てる発注をし、
家を引渡される日が4月1日以後になる場合はどうなるの?
と、疑問に思われる方もおられるのではないでしょうか。

原則では、契約日が平成26年4月1日前であっても、
資産の引渡し等が4月1日以後の場合には、
8%の税率が適用されることとなります。

しかし、過去に消費税率が3%から5%に引き上げられたときと同様に、
請負工事や資産の貸付けなど、次のような場合には、
旧税率(5%)の適用が認められます。

1.工事の請負等
平成25年9月30日までに締結した工事や製造の請負に係る契約に基づき、
平成26年4月1日以後に資産の引渡し等を行う場合

※1
工事の請負等には、一定の要件に該当する測量、地質調査、
企画、立案、設計、映画の制作、ソフトウエアの開発等
に係る請負契約が含まれます。

※2
平成25年10月1日以後に請負金額が増額された場合は
増額される前の対価のみについての適用となります。

2.資産の貸付
平成25年9月30日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
平成26年4月1日前から引き続き貸付けを行っている場合で、
平成26年4月1日以後行う資産の貸付け

そのほかにも、書籍等の予約販売や旅客運賃等、電気料金等、
通信販売、有料老人ホームなどについても
旧税率による経過措置が講じられています。

上記のように、契約日等によっては、8%ではなく
5%の消費税が適用される場合もありますので、
契約や引渡しのタイミングについては、消費税率を考慮することも必要ですね。

ご不明な点がございましたら、ゆたか税理士法人までご連絡ください。

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