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中小会計要領とは~税理士通信~

「中小会計要領」という言葉を聞いたことはございますでしょうか。

これは、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」のことで、
中小企業の実態に即して平成24年2月につくられた新たな会計ルールです。

「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」という会計ルールもありますが
こちらは大企業向けの企業会計基準をベースにおいています。

高度な会計処理が必要でない中小企業や、会計情報の開示する範囲が
取引先や金融機関等に限定されている中小企業にとって、
大企業向けの会計ルールは使いづらいこともあります。

中小会計要領は、中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが
適当と考えられる中小企業を主な対象としています。

中小指針との違いについては
国際会計基準の影響を受けないので、毎年の改訂はないとされていることや
項目数が14項目(中小指針は18項目)となっていること、
棚卸資産の評価方法に最終仕入原価法も利用できること
などが挙げられます。

中小会計要領の活用に対する下記のような支援策も出来ています。

・日本政策金融公庫による中小企業会計活用強化資金
中小会計要領等に準拠した計算書類の作成及び期中における資金繰り管理等
の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準利率▲0.4%)で
貸付を行う融資制度

・保証協会による中小企業会計割引制度
一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証について、
中小会計要領に従って計算書類を作成している旨の確認書類を提出すると、
保証料率が0.1%割り引かれる制度

中小会計要領について、ご不明な点があれば
ゆたか税理士法人までご連絡下さい。

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