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創業補助金~税理士通信~

みなさん、「創業補助金」という補助金を知っていますでしょうか。

地域での起業や、後継者の新分野への挑戦を応援するもので
なんと!! 創業事業の経費や販路開拓費として支払った金額の
2/3もの金額を国(中小機構)が補助してくれるというものです!

具体的には、下記の事業者が対象となります。
① 地域の新たな需要の掘り起こしや雇用を支える事業を起業したもの
② 海外市場の獲得を念頭とした事業を国内で起業したもの
③ 事業承継に伴い、業種転換や新事業・新分野に進出する中小企業

そして、対象となる経費には、
創業事業の経費として、従業員に対する給与等や、事務所の賃借料、
設備費等がありますが、会社の登記等に係る登録免許税や
車両購入費などは対象外になります。

販路開拓費では、マーケティング調査費、広報費等が対象となります。

また、補助金の上限額は、それぞれ①200万円、②700万円、③500万円で
下限額はいずれも100万円です。

この経費も対象になるんだ、これは対象にならないんだ・・・
と、後の祭りにならないよう、詳しくはこちらのHPをご覧ください。
http://www.nb-net.or.jp/sougyou/news.html

現在、第2回の募集がかかっており、
締め切りは平成25年6月28日(金)となっています。

ちなみに第1回は634件の申請に対し、
526件に補助金が交付されることとなりました。
80%以上の確率で申請が通っていることとなります!

具体的な事業としては、
高付加価値ヨガスタジオの運営や、主婦・シニア向け低価格パソコン教室など
さまざまな事業に補助金がおりています。

この制度は平成24年度補正予算で200億円が組まれているので
複数回の募集が予定されており、
今後もしばらく続くとみられています。

また、申請には国が認定する「認定経営革新等支援機関」の
支援が条件となっています。

ゆたか税理士法人も認定経営革新等支援機関になっていますので
ご不明な点はぜひご相談ください。

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