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所得拡大促進税制~税理士通信~

平成25年度税制改正で、従業員の給与を一定以上増やしたときに
法人税が減税される「所得拡大促進税制」が創設されました。

この制度は、従業員への給与の支給額を
基準となる事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に
増加した給与支給額の10%(中小企業等の場合、法人税額20%を限度)を
法人税の税額控除として申請できる制度です。

適用要件は下記のとおりです。
①給与の増加額が基準雇用者給与等支給額(※1)に対して
5%以上増加していること
②給与支給額が比較雇用者給与等支給額(※2)以上であること
③平均給与等支給額(※3)が前事業年度の平均給与等支給額以上であること

※1 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する
事業年度の前年の給与支給額をいいます。

※2 比較雇用者給与等支給額とは、この制度の適用事業年度の
前年の給与支給額をいいます。

※3 平均給与等支給額とは、給与支給額(日雇労働者の給与を除く)を
適用事業年度の月毎の給与支給対象者の総数(日雇労働者を除く)で除して
計算した金額をいいます。

先日ブログに書かせていただいた雇用促進税制のように
「事前の届出」や「会社都合の離職者がいないこと」などの要件はないので、
使いやすいかもしれません。
ちなみに、雇用促進税制との併用はできません。

もちろん、この制度も雇用促進税制も法人税からの控除ですので、
税額が生じなければ意味がありません。
従業員の給与を増やしても赤字であれば減税の恩恵は受けられませんので、
ご注意下さい。

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