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慰安旅行は給与?~税理士通信~

暑さも若干和らぎ、秋の行楽シーズンを控え
社員慰安旅行を計画されている会社も多いと思います。

そこで、社員慰安旅行の費用は会社の経費になるのかと
疑問に持たれることはありませんか?

会社が旅行費用を出したということは、社員に対して
経済的な利益を与えたこととなります。
この経済的利益については、本来は給与として取り扱われるものですが
給与になれば源泉所得税を徴収しなければなりません。

しかし、社会通念上一般的であれば、福利厚生費として計上できます。
具体的な要件は次のとおりです。(所基通36-30及び関連個別通達等)

従業員レクリエーション旅行の場合、
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
※海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が会社全体の人数の50%以上であること。
(3) 少額のもの
※1人当たりおおむね10万円と言われています。

具体的に、国税庁のタックスアンサーに掲載された例を紹介します。
イ 旅行期間     3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内、使用者負担7万円)
ハ 参加割合     100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨の
いずれも満たすと認められることから原則として非課税(給与に該当しない)

ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、
自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
全員にその不参加者に対して支給する金額に相当する
給与の支給があったものとされますので、ご注意下さい。

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