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相続税の趣き ~税理士通信~

相続税とは、面白いものです。
計算方法が複雑なことから敬遠されがちですが、
被相続人と相続人の間柄や状況を踏まえて、様々な優遇措置があります。
また、その優遇措置には他の法律の考え方を論拠としているものも少なくありません。


例えば、相続人が配偶者のみであって、
10億円ある遺産を全てその配偶者が相続するケースを考えてみます。
税金はいくらになるでしょう?

 

答えは…0円です。
遺産が100億円では?一兆円では?
それでも0円です。

 

わが国の民法には夫婦財産制という考え方があり、
夫や妻が築いた財産は、夫婦が共に築き上げてきたものだということです。
そのため、配偶者は相続税額について軽減される規定が設けられています。

 

ただ、必ず相続人となる配偶者とは別に
第1順位として子、
第2順位として直系尊属(親、祖父母など)、
第3順位として兄弟姉妹
が、相続人となるためか、実務上では
相続人が配偶者のみということはあまり多くありませんが・・。

 


話を戻しますと、
上記のお話は、「配偶者の相続税額の軽減」という規定で、
相続税の確定申告をすることにより、
相続人が配偶者のみの場合には、
遺産額を問わず相続税額が0円になります。

 

しかし、相続人が配偶者のみでない場合でも、
この規定を適用することで、
配偶者が相続により取得する遺産額が、
配偶者の法定相続分、あるいは一億六千万円のいずれか多い金額までは、
ほぼ相続税額が0円になります。

 

相続税は、民法や他の法律の影響が、随所に垣間見れる法律です。
ぜひみなさんも相続税という税法を通じて、様々な法律に出会ってください。

 

 

 

 

 

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