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すまい給付金~税理士通信~

4月になり、消費税が8%へと増税されました。
最初は、1,050円で買えていたものが1,080円になっていて損した気分でしたが、
ずいぶん慣れてきました。慣れって怖いですね。。。

ところで、消費者にとって消費税の増税が大きく影響してくることに
住宅の取得があります。

例えば、2,000万円の建物の購入にかかる消費税は、
3%上がると60万円ですから、かなりの負担ですね。

そこで、消費税増税後の住宅取得者の負担緩和策として「すまい給付金」という
給付金を受け取ることが出来るようになりました。

これは、住宅ローン控除の効果が十分に及ばない収入層(※1)に対して
住宅ローン控除と併せて負担の軽減をはかる制度です。

(※1)住宅ローン控除は、支払う所得税等から控除するものなので、
そもそも支払う所得税が少なければ、それ以上控除することができません。
例えば、住宅ローン控除の額が20万円できる場合でも、
その年の所得税が10万円だと10万円分しか控除できず、
残りの10万円の減税効果が消えてしまうのです。

給付金の金額は、収入(都道府県民税の所得割額による)と
住宅の持分割合に応じて決まります。

収入の目安は、扶養家族が1人(専業主婦の妻のみを扶養にしているなど)
の場合をモデルに試算しています。

・消費税率8%の場合
「収入の目安が年間510万円以下の方」が対象となり、最大で30万円の給付(※2)
・消費税率10%の場合
「収入の目安が年間775万円以下の方」が対象となり、最大で50万円の給付(※2)
(※2) 給付額=給付基礎額×持分割合で算出します。

この制度は、自分で申請をしなければ受けることができません。
原則として、取得した住宅に居住した後に、給付申請書と必要書類を添付して
すまい給付金申請窓口へ持参または郵送で申請します。

実施は平成26年4月から平成29年12月の予定です。

申請はこの4月から始まっていますので、詳しくはこちらをご参考にしてください。
http://sumai-kyufu.jp/

 

 

 

 

 

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