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事業年度を変更した場合の復興特別法人税~税理士通信~

平成26年改正により、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
3年間施行する予定でしたが、2年間で廃止されます。

例えば、3月決算の法人の場合、
平成24年4月1日~平成25年3月31日の事業年度と
平成25年4月1日~平成26年3月31日の事業年度の
『2事業年度』で復興特別法人税が課されます。

ところで、法人が決算期を変えた場合はどうなるのでしょうか。

例えば、今年に入り、3月決算の法人が、
3月から1月に決算期を変更した場合を検討してみましょう。

前期の平成24年4月1日~平成25年3月31日の事業年度は
もちろん復興特別法人税の対象期間です。
また、平成25年4月1日~平成26年1月31日(10ヶ月)の事業年度も
復興特別法人税が課されることは理解できると思います。

では、平成26年2月1日~の事業年度に関してはどうでしょうか。

実は、この事業年度も課税期間の対象となります。
決算期を変えて事業年度を短くしたので、
その分復興特別法人税を節税できたと思ったら大間違い。。。

平成26年2月1日~の事業年度は、
平成24年4月1日から2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度に
なるので課税対象となります。

ただし、この1年間まるまる課税対象期間になるのではなく、
各課税期間の月数の合計が24ヶ月を超える場合には、
その超えることとなる事業年度の計算上、一定の調整を行うこととなります。

簡単に言えば、24か月分は復興特別法人税が課税されるということです。

復興特別法人税は過去のものと油断していたら
思わぬところで税金がかかってくるかもしれませんので
決算期を変えた法人様はご注意ください。

 

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