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適格請求書発行事業者の登録申請が始まります ~大阪市 本町の税理士通信~

令和5年10月から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)が

導入されます。

 

インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、

原則として、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の

保存が必要になるというものです。

 

消費税の納税額は、売上等で預かった消費税額から仕入や経費等で支払った

消費税額を控除して計算しますが、インボイス制度がスタートすると、

この控除をする仕入や経費等で支払った消費税額について、インボイスの

保存がなければ控除をすることができないということになります。

つまり、控除をすることができないということは、納付する消費税額が増えると

いうことになります。

※特例や経過措置等の一部例外規定もあります。

 

この仕入税額控除に必要となるインボイスは、適格請求書発行事業者のみが

交付することができるもので、適格請求書発行事業者になるためには、事前に

税務署への登録申請手続きが必要になります。

また、消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができないものと

なっております。

 

適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、令和3年10月から始まり、

インボイス制度が導入される令和5年10月から登録を受けるためには、

令和5年3月31日までに登録申請書を税務署へ提出する必要があります。

 

ゆたか税理士法人では、事業者の皆様の取引や消費税の計算等にも大きな

影響があると見込まれるこのインボイス制度につきまして、弊社の顧問先様には

事業に与える影響や登録申請の手続き等の事前準備などを含めてご説明をし、

登録申請に係る手続きの代行についてのご案内を順次行って参ります。

 

インボイス制度がスタートしてから、「消費税の納税額が増えた!?」という

ことがないよう、事前の準備を万全にされることをおススメします。

 

 

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