スタッフ日誌

採用情報

スタッフ日誌

税金がスマホアプリで決済できる!? 国税の「Pay払い」スタート! ~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!
監査担当、インストラクター、求人担当の仲野です。

今日は、税金(国税)の納付に関する話です。
いよいよ12月1日より国税の「Pay払い」がスタートします。

「スマホアプリ納付の手続」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
「スマホアプリ納付に関するリーフレット」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/pdf/leaflet.pdf


国税の納付は、納付書による納付(窓口納付)や振替納税といった
従来からの方法に、ダイレクト納付、インターネットバンキング等のほか、
クレジットカード納付、コンビニ納付、などが加えられてきました。

いずれも国税の納付方法を拡充し、誰もが納付しやすくする環境整備の一環で、
今回はそれらにスマホアプリ納付、いわゆる「Pay払い」が加わります。


利用できるPay払いの種類は、PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、
メルペイ、amazon pay の6つで、すべての税目で納付が可能です。
※ 印紙を貼り付けて納付する場合など、利用できない税目があります。

Pay払いの主なメリットは
・スマホだけで完結
   税務署や銀行窓口、コンビニなどが近くにない、といった場合でも
   Pay払いはスマホで完結できるので、場所による制限は少なくなります。

・決済手数料が発生しない、の2点が挙げられます。
   場所による制限が少ない点では同様ですが、クレジットカード納付は、
   納付額に応じて決済手数料が発生します。
   その点、Pay払いは決済手数料が発生しません。


Pay払いにはデメリットもあります。
・一度の納付での利用上限金額が30万円
   コンビニ納付も同様ですが、一度の納付での利用上限金額が30万円と
   なっています。

・領収書が発行されない
   コンビニ納付・クレジットカード納付と同様、領収書は発行されません。

・残高がないと払えない
   アカウントに残高がないと納付できないため、事前にチャージが必要です。

・ポイントがつくとは限らない、といったデメリットが挙げられます。
   もしかすると1番大切なことかもしれませんが、
   Pay払いしてもポイントがつくとは限らない、ということです。

 
原稿作成時点では、国税のPay払いが始まっておらず、
国税庁のQ&Aページも公開されていないので詳細は分かりません。


ポイント付与に関してですと、
先行している地方税(自動車税や固定資産税など)のPay払いでは、
決済アプリ各社で取り扱いが異なるようです。
しかも、各社でポイント付与ルールが刻々変更されているようですので、
ポイントについてはご自身で都度、確認の必要がありそうです。


ちなみにTwitterなどではすでに、様々なクレジットカードやサービスを
組み合わせて、Pay払い納付で発生するポイントの高還元を狙える
(かもしれない)予想情報が飛び交っているようです。


いずれ最適解が出てくると思いますので、より最適な方法を求める方は
アンテナを常に張っておく必要がありそうです。


原稿作成時点は制度開始前なので、詳しいことは分かりませんが、
それぞれの納付方法のメリット・デメリットを理解したうえで、
自分にとって最適な方法で、正しく納付したいですね!


税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

スタッフ日誌記事一覧

2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.24
情報共有と業務改善 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.09
高齢者の活用で経営課題の解決を! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.27
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.19
郵便料金が変わります!! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.06
納付書が届かない!キャッシュレス納付のすすめ ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.23
7月から12月までは税務調査の最盛期です!~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.09
新紙幣の導入背景と技術 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.06.18
6月分の住民税がゼロ!? ~大阪市 本町の税理士通信~
2023.10.04
「インボイスの特例まとめ」~大阪市本町の税理士通信~

ページトップへ