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システム導入に関する相談が増えています! ~大阪市 本町の税理士通信~

今年の10月から始まるインボイス制度のスタートまで残り1ヶ月程度となり、
さらに、来年の1月には電子帳簿保存法が改正されることが決まっております。

これらの制度改正を背景に、お客様から各種システム導入に関する相談が増えて
おります。
インボイス制度のスタートにあわせて販売管理システムを新たに導入したい、
社内のファイルサーバーをクラウド化したい、これまでは手作業で行っていた
業務を自動化するためにシステムを導入したいなど、相談内容は様々です。

ゆたかグループでは、これらの相談を受ける際に必ず確認をしていることが
あります。

まず初めに、その導入を予定されているシステムがIT導入補助金の対象に
なっているものかどうかを販売業者(ベンダー)の方に確認をしてください
ということを伝えております。

IT導入補助金の対象になるもので、補助金の採択・交付を受けることが
できれば、補助対象となる経費の2分の1や3分の2などの一定割合の補助金を
受給することができますので、お客様にとっては大きな負担軽減となります。
※補助金は補助対象経費のお支払い後に受給されます。

次に、経営力向上計画を作成し、国の認定を受けることで、法人税の税額控除や
即時償却(全額を損金算入)の優遇税制を適用できる可能性がありますので、
ご検討くださいということをお伝えしています。

適用できる法人に一定の制限があったり、控除額に上限が設定されていたりと
いうことはありますが、決算時に負担する税金を軽減できるメリットがあります。
さらに、認定を受けた設備を購入するための資金調達について、日本政策金融公庫や
信用保証協会の融資に関する支援を受ける(一定の審査があります)ことができます
ので、是非、活用していただきたい内容になります。

しかし、これらの補助金や優遇税制を活用していただくために、ご注意をいただきたい
点があり、それは、システムの導入に向けたスケジュールになります。

補助金は、交付決定後に契約、導入等をしたシステムが対象となるため、交付決定前
前に契約等がされたものは補助対象外となってしまいます。
また、優遇税制については、一定の例外措置はあるものの、原則として国の認定を
受けてから設備を取得する必要があります。

いずれにしても、余裕をもって補助金や優遇税制の手続きを進める必要があります
ので、できる限り早い時期にご相談をいただくことをおすすめしております。

各種システムの導入に際しては、補助金や優遇税制をうまく活用していただきまして、
制度改正への対応、業務の効率化、経営力の向上につなげていただきたいと思います。


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