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報酬等の源泉徴収が変わります!~税理士通信~

 

会社や個人事業主が、個人に対して給与や報酬を支払う場合には、

所得税をあらかじめ源泉徴収する必要な場合があります。

 

もともとうっかり源泉徴収を忘れて税務署に指摘され、

気づいた後には報酬等を支払った人から源泉所得税が取れず、

泣く泣く会社が負担することになりかねない税金です。

 

給与や報酬等の源泉徴収をされている会社や事業主の方は、

今回の改正を必ずご確認くださいね。

 

今回の改正は、東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源確保のためのものです。

 

平成2511日から給与や報酬などの所得税を

源泉徴収しなければならない者は、『復興特別所得税』を

源泉所得税と併せて国に納めなければならなくなりました。

※復興特別所得税額は、源泉所得税の2.1%相当額になります

 

改正後の報酬等の源泉徴収額の計算方法は・・・

 

                                              報酬などの 

現行の源泉所得税額 復興特別所得税額 ⇒   支払金額等    ×     合計税率

                                                 所得税率()2.1%増

 

  【例えば、デザイナーに50万円の報酬を支払う場合】

      50万円 × 10.21 51,050

デザイナーの所得税率(10)×102.1%=10.21

              ↓

      源泉徴収額       ・・・ 51,050

      デザイナーに支払う金額 ・・・ 448,950

 

 

なお、復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日まで適用されます。

 

ぜひ、うっかりミスで会社負担が増えてしまうことがないようにご注意くださいね!!

次回は、給与や賞与などについて詳しくご説明します。

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