先日、報酬等を中心に「源泉徴収が変わります!」
というテーマで記載させていただきましたが、
その際、チラッとふれましたように、
報酬等以外(給与、賞与、退職金など)の源泉徴収についても、
平成25年1月1日から、復興特別所得税に関する改正があります。
給与、賞与については、多くの人に影響があるものになりますね。
今回はその改正について。
毎月の給与や賞与の「復興特別所得税」も、報酬等と同じ、
源泉所得税の2.1%になりますが、「平成25年分の源泉徴収税額表」に、
源泉所得税と復興特別所得税の合計額が記載されています。
なお、「平成25年分の源泉徴収税額表」は、
税務署から事業主の方に配布されるほか、
国税庁HPにも掲載されていますので、ご参考ください。
事業主の方は、難しい計算をしなくても、その税額表に記載されている金額を
徴収して納付してもらえれば、大丈夫です!
ここでの事業主の方への注意点として・・・
平成25年以降に給与を支払うときには、改正前の
平成24年分の源泉徴収税額表は使わないようにしてくださいね。
同様に、退職手当等の源泉徴収も改正されますが、
こちらも、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合には、
「退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成25年分)」から
所得税と復興特別所得税の合計額を算出することができます。
漢字ばかりで嫌になりますね・・・。
ですが、大切な給与、賞与、退職手当等です。
平成25年以降に支払う際には、ぜひご確認くださいね。
復興特別所得税の源泉徴収に関する詳細は国税局ホームページをご確認ください。
国税庁HP ⇒ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm