突然、税務署から電話がかかってくる!
ということがあったら、みなさんびっくりしますよね。
でも、そういうことが起きるかもしれないんです。
2013年1月1日以降、
税務調査の手続が改正されることをご存じですか?
これは、今まで不明確だった税務調査の手続きを明確にすることなどを、
目的として法令上明文化されました。
(平成24年10月から先行的取り組みとして、一部実施されています。)
今回の改正で会社様にとって大きく影響のあるものの1つが
すでに先行している税務調査の事前通知です。
これまでは税務調査の通知を
まずは税理士に行われることが多かったのですが、(特に大阪では)
今後は税務調査を受ける企業・個人に対しても
税務署から直接税務調査の通知がされることになります。
簡単にいうと、
顧問税理士がいるところにも、突然、税務署から「税務調査をしたいんですけど・・・」
という連絡が入るかもしれないんです。
でも、驚かないでください。
この事前通知は原則として、
調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを教えてくれます。
その際は、顧問税理士に対しても同様に通知されますので、
「税理士と相談します」とお答えいただければ大丈夫です。
もちろん日程等で会社様にとって都合が悪く、合理的な理由がある場合は、
これまで通り調査日時の変更を求めることができます。
それと、ちょっぴり裏話をすると・・・
驚かないでください!と言ってもやっぱり驚かれることが多く困ったことになったのか、
税務署によっては、今まで通り、まずは顧問税理士に連絡しているところもあるようです。
そのためには、「この税理士が顧問税理士ですよ」ということを税務署に知らせる
「税務代理権限証書」を事前に提出することを忘れないでくださいね。
「事前通知」など、税務調査に関する不明点、対応方法などございましたら、
ぜひゆたか税理士法人へご相談ください!!
税務調査の事前通知に関する詳細は国税庁ホームページまで
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/620906/01.htm