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中小企業等投資促進税制について~税理士通信~

 

 

政権が変わって円安が進み、株価も上がるなど

 

一時のことになるかも・・・と言いながらも、

 

少し明るい話題が増えてきているようですね。

 

 

 

経済を活性化させるのには、やはり企業の投資の話題はつきものなので

 

今日は投資に関するテーマを。

 

 

 

投資の話しなんてどれくらいの企業がするのだろう・・・という昨年の春、

 

平成24年4月1日に中小企業等投資促進税制が一部改正されました。

 

 

 

これは中小企業者が一定の資産を取得した際、

 

条件を満たせば、税額の控除など税務上の特典を受けることができるという制度。

 

 

 

条件を満たすのであれば、利用した方がお得!!

 

 

                                        

ここで対象となる資産とは、

 

・機械及び装置で1台の価格が160万円以上のもの

 

・測定工具及び検査工具(1台30万円以上かつ1台あるいは複数台計120万円以上)

 

・インターネットに接続されたデジタル複合機(1台120万円以上)

 

・ソフトウェア(1基あるいは複数基計70万円以上)

 

・貨物自動車(車両総重量3.5t以上)

 

など

 

 

 

これにより税額控除又は特別償却のうち有利な方法を選択できます。

 

(税額控除は資本金3,000万円以下の法人に限る)

 

 

例えば…

 

1,000万円の課税所得、税率30%

 

200万円の機械を購入した場合を仮定して簡単に説明すると。

 

①税額控除では

 

 最大で取得価額の7%の税金を控除できます。

 

例えば、200万円×7%=14万円 税金が安くなります。

 

(ただし適用前の法人税額の20%が限度。)

 

 

②特別償却では

 

 償却費を最大で30%上乗せすることができます。

 

 200万円×30%(償却)=60万円

 

 60万円×30%(税率)=18万円 税金が安くなります。

 

 

 

実際、厳密に計算するともっと複雑になり

 

どっちが特になるのかは翌事業年度以降の所得の見込みも影響します。

 

 

 

高額な資産を購入の際には、ぜひ専門家にご相談くださいね。

 

 

※この制度は平成26年3月31日までの期間になっています。

 

 

 

 

詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

 

 

 

 

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