私も30歳の声を聞く頃。
大学時代の仲間と集まると、
学生の頃の話題で一通り盛り上がった後には、
体力の衰えと髪の毛のことがちらほらと・・・。
髪の毛の話題といえば、最近よく、漫才コンビの
爆笑問題がでている「AGA」のテレビCMをみかけます。
2005年に厚生労働省がAGAの治療に効果があるとされる
“プロペシア”なる飲み薬を承認したことでAGA治療が注目されたそうで、
そのプロペシアは医師の処方箋が必要な医薬品です。
さて、ここで問題です。
医師の処方箋が必要な医薬品であるプロペシアの購入費用、
つまりAGA治療に係る費用は確定申告で医療費控除の対象になるでしょうか。
正解は、
たとえ医師が処方する医薬品であっても、
AGA治療に係る費用は医療費控除の対象にはなりません。
所得税法上、医師等の治療等や、
その治療等に必要な医薬品の購入費用等は、医療費控除の対象と
されるので、勘違いされやすいかもしれませんね。
医師が行う治療やその治療に必要な医薬品の購入費用であれば
すべてが医療費控除の対象になるものではなく、
容姿の美化、又は容ぼうを変えるための費用の場合は対象外となっています。
よく知られるところが、美容のための歯の矯正でしょうか。
AGA治療は、容姿の美化、又は容ぼうを変えるためのものと考えるようです。
一方、ドラッグストアで気軽に購入できる風邪薬。
風邪の治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、
医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
知らないと損する、プチ情報でした(笑)
この記事に関する詳細は国税庁のホームページをご参照ください。
・医療費控除について ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
・風邪薬の購入費用について
⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/12.htm