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延滞税の引き下げ~税理士通信~

平成25年度税制改正では、延滞税等を引き下げる
納税者にとって喜ばしい改正があります。
併せて、国からの還付金等に付く還付加算金についても引下げられますが・・・。

ところで、延滞税の計算方法についてはご存知でしょうか?

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
次の割合により延滞税が課されます。

①延滞期間が2ヵ月以内の場合は、年「7.3%」
ただし、割合は年「7.3%」と「特例基準割合」※のいずれか低い割合で、
平成22年1月以後の特例基準割合は「4.3%」となっています。
※前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%

②①の期間以降は、年「14.6%」

改正のポイントは、「特例基準割合」の計算が、
銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に算出される割合に
1%を加算した割合に変更されていることです。
現在の状況でいえば「2%」になる計算です。

今回の改正で延滞税の割合は、特例基準割合が年7.3%に満たない場合は次になります。
・年7.3%の割合は、その特例基準割合に年1%を加算した割合
・年14.6%の割合は、その特例基準割合に年7.3%を加算した割合

つまり、延滞税の割合は
①の場合は4.3%から3.0%、
②の場合は14.6%から9.3%にそれぞれ引き下げられることになります。
※銀行の新規の短期貸出約定平均金利が変動すれば割合も変わります。

この改正は、平成26年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

延滞税が引き下がるのは朗報ですね!

しかし、延滞税を払わないに越したことはないので
期限内の申告・納付を心掛けたいですね。

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