以前のブログでも少し触れた「二次相続」。
亡くなった方と配偶者の方の年齢が近い場合、
近い将来その配偶者が亡くなり、また相続が発生する可能性が高くなります。
そのようなケースで配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。
相続対策ではこの二次相続までトータルで考慮して
相続税をコントロールさせないといけません。
具体的には、
一次相続では、亡くなった方の配偶者が財産を取得すると、
最大1億6千万円の控除があり、
お子様が取得する場合と比較し大幅に相続税が軽減されます。
しかし二次相続ではお子様へ引き継がなければならず、
そのような場合には配偶者の控除なく、法定相続人も一人減ることなどから、
税額が大きくなってしまうことがあります。
また、平成25年の税制改正でも
相続税の基礎控除が引下げや税率構造の見直しがされて
増税の方向にあるのは間違いなく、
この二次相続税対策の重要性がさらに高まってきますね。
生前贈与も含めた、長期的な視点での相続対策が必要となってきます。
ゆたか税理士法人では、相続を専門とする弁護士や他士業とも連携し
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