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経営革新等支援機関について~税理士通信~

「経営革新等支援機関」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

これは、中小企業の支援を行う事業の多様化・活性化を図るため、
平成24年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、
中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関を
「経営革新等支援機関」として国が認定する公的な支援機関です。

ゆたかグループは、
第一陣の経営革新等支援機関として、認定されました!

では、この機関からの支援を受けるとどういうメリットがあるのでしょうか。
その一部をご紹介いたします。

・信用保証協会の保証料引き下げ(経営力強化保証制度)

金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受け、
自ら事業計画を策定・実行し、金融機関に進捗報告を行う
中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の利率より
約0.2%減免されるという制度。

・経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

一時的に業績悪化している中小企業に対して日本政策金融公庫等が
融資を行う制度で、認定経営革新等支援機関からの経営支援を受けて
運用資金による利用を行う場合、利率が基準より
最大で0.6%引き下がるという制度。

・各種補助金

認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されていること等を要件に
中小企業庁の補助金(「ものづくり補助金」や「創業補助金」など)が受けられます。

その他にも経営革新等支援機関の支援を受けることで様々なメリットが得られます。

上記の制度等を活用することをお考えの会社様で、
経営革新等支援機関をお探しの場合は、
ぜひ、ゆたか税理士法人までご連絡下さい。

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