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孫への教育資金の贈与~税理士通信~

孫への教育資金の贈与が1,500万円まで非課税に。

 

平成25年度税制改正で平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、
30歳未満の者が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、
孫一人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度が設けられました。

 

この制度は贈与する人数に制限はなく、
例えば孫が3人いる祖父母の場合、最大4,500万円を非課税で贈与できるというもの。

 

かわいい子どもや孫のために教育費を援助したい両親・祖父母 にとって
相続対策にもなることから新聞等でも注目を集めていますね。

 

学習塾などの教育関連の企業ではこの制度による需要を取り込もうと
力を入れているようです。

 

信託銀行などの金融機関では 
この教育資金を一括して専用口座で管理するような商品が準備されています。

 

しかし、いろいろな制限があります。

 

例えば、贈与は上記期間中に行わなければならず、
孫や子供が30歳に達した時点での残額は、
30歳になった日に贈与とみなして課税されます。 

 

また手続きや使い道等にも一部制限があるようなので、
ぜひ税理士等の専門家に詳細を確認しこの制度を利用されればと思います。

 

相続対策等で不明な点等ありましたら、ぜひゆたか税理士法人へご連絡ください。
⇒ http://www.yutaka-tax.com/inquiry.html

 

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