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消費税の課税事業者判定が変わりました!~税理士通信~

平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から、
消費税の課税事業者の判定基準が変わっています。

今までは、個人はその年の前々年の1月1日~12月31日までの期間、
法人はその事業年度の前々事業年度の期間(「基準期間」といいます。)の
課税売上高が1,000万円以下であれば、その年または事業年度の消費税は
免税となっていました。

今後は、上記の要件だけでなく、次の要件もクリアして、
「免税事業者」になります。

その要件とは、「特定期間」の課税売上高または給与等支払額が
1,000万円以下であるかどうかです。

「特定期間」とは、個人はその年の前年の1月1日~6月30日までの期間、
法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間のことを言います。

ポイントとしては、課税売上高または給与等支払額が判定基準となるので
どちらかが1,000万円以下であれば免税事業者となります。

つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、
給与等支払額が1,000万円以下であれば消費税は課税されません。

しかし、増税傾向であることは間違いなく、
事業者にとって嬉しい改正ではありませんね・・・。

2期前の課税売上高が1,000万円以下だから、今年は消費税が免税!
と思っていたら、実は特定期間の要件に該当し、消費税を支払う
お金を準備していなかった…

とならないよう、前年の前半6ヶ月の売上や給与等の金額にご注意ください。

なお、前年の事業年度が6ヶ月に満たない場合など、特殊なケースもありますので
ご不明な点は、ぜひゆたか税理士法人へご連絡下さい。
⇒http://www.yutaka-tax.com/

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