みなさま、役員の退職金について改正があったことはご存知でしょうか。
通常、退職金に対する税額は、
その年中に支払いを受ける退職金等の収入金額から、
その人の勤務年数に応じて計算した、「退職所得控除額」※ を控除した
残額の2分の1に相当する金額を基礎に計算されます。
※ 退職所得控除額の計算式
➢ 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
➢ 勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
勤続年数が10年で退職金が500万円だった場合、
退職所得の金額は
(500万円-40万円×10年)×1/2=50万円 となり、
この50万円に対して税率をかけて税額が計算されます。
しかし、平成25年1月1日から、
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得(「特定役員退職手当等」)については、
残額に対する2分の1課税が廃止されました。
(勤続年数5年とは、その人が役員として勤務した期間をいいます。)
つまり、役員としての期間が4年で、その退職金が500万円だった場合
・平成24年12月31日までに退職していたとき
(500万円-40万円×4年)×1/2=170万円
所得税額:170万円×5%=85,000円
・平成25年1月1日以後に退職したとき
(500万円-40万円×4年)=340万円
所得税額:340万円×20%‐42.75万円=252,500円
退職する時期が異なっただけで税金が3倍ほどに・・・。
所得が増えるほど税率があがるので、大幅に税額が増える可能性があります。
役員の方に退職金を出すときは、その役員であった期間により
思いがけない税金を支払うことになりますので
くれぐれもご注意下さい。