最新情報

採用情報

最新情報

役員の退職金について~税理士通信~

みなさま、役員の退職金について改正があったことはご存知でしょうか。

通常、退職金に対する税額は、
その年中に支払いを受ける退職金等の収入金額から、
その人の勤務年数に応じて計算した、「退職所得控除額」※ を控除した
残額の2分の1に相当する金額を基礎に計算されます。

※ 退職所得控除額の計算式
➢ 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
➢ 勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

勤続年数が10年で退職金が500万円だった場合、
退職所得の金額は
(500万円-40万円×10年)×1/2=50万円 となり、
この50万円に対して税率をかけて税額が計算されます。

しかし、平成25年1月1日から、
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得(「特定役員退職手当等」)については、
残額に対する2分の1課税が廃止されました。
(勤続年数5年とは、その人が役員として勤務した期間をいいます。)

つまり、役員としての期間が4年で、その退職金が500万円だった場合
・平成24年12月31日までに退職していたとき
(500万円-40万円×4年)×1/2=170万円
所得税額:170万円×5%=85,000円

・平成25年1月1日以後に退職したとき
(500万円-40万円×4年)=340万円
 所得税額:340万円×20%‐42.75万円=252,500円

退職する時期が異なっただけで税金が3倍ほどに・・・。
所得が増えるほど税率があがるので、大幅に税額が増える可能性があります。

役員の方に退職金を出すときは、その役員であった期間により
思いがけない税金を支払うことになりますので
くれぐれもご注意下さい。

最新情報 最近の記事一覧

2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.24
情報共有と業務改善 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.09
高齢者の活用で経営課題の解決を! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.27
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.19
郵便料金が変わります!! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.06
納付書が届かない!キャッシュレス納付のすすめ ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.29
<夏季休業日のお知らせ>
2024.07.23
7月から12月までは税務調査の最盛期です!~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.09
新紙幣の導入背景と技術 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.06.18
6月分の住民税がゼロ!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ