最新情報

採用情報

最新情報

雇用促進税制について~税理士通信~

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度では,
雇用促進税制の税額控除額が増額されています。

増えた雇用者1人当たりにつき、税額控除額が20万円から
40万円(法人税額の20%が限度・大企業は10%が限度)に引き上げられています。

税額控除額が2倍になっていることは嬉しいことですね。

この制度は、当期末の雇用者の数が前期末と比べて5人以上
(中小企業(※)の場合は2人以上)増加し、
かつ、10%以上増加していることが主な要件です。

※中小企業とは資本金1億円以下の法人、または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人をいいます。

20人までの企業であれば、純増が2人で人数の条件はクリアです!

その他、下記のような一定の要件を満たす必要があります。
・青色申告書を提出していること
・当期と前期に一定の理由による離職者(※1)がいないこと
・当期の給与等の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること 等

※1 離職者が、事業主の都合による離職(解雇等)に該当するもの
※2 比較給与等支給額
前年度の給与等の支給額+(前年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

一定の要件を満たすか否かは、当期末の状況によって判断されますが、
その前提として、「雇用促進計画」という書類を
ハローワークに提出しなければなりません。
この書類の提出がなければ、制度を適用できないことになるので注意が必要です。

そして、その手続は雇用者数が増加したからといって
その年度終了後に行えばよいわけでなく、
事業年度の開始時から2か月以内に行っておく必要があります。

しかし、手続をしたからといって雇用をしなければ
罰則があるというものではないので、
雇用の可能性があるのならば、とりあえずは期限内に
「雇用計画書」を提出しておくのも手かもしれませんね。

たとえば、4月決算の法人が平成26年4月期に
この制度を適用するのであれば、平成25年6月30日までが
提出期限となりますので、お考えの方はお急ぎください。

最新情報 最近の記事一覧

2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.24
情報共有と業務改善 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.09
高齢者の活用で経営課題の解決を! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.27
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.19
郵便料金が変わります!! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.06
納付書が届かない!キャッシュレス納付のすすめ ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.29
<夏季休業日のお知らせ>
2024.07.23
7月から12月までは税務調査の最盛期です!~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.09
新紙幣の導入背景と技術 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.06.18
6月分の住民税がゼロ!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ