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消費税増税時の住宅ローン減税等~税理士通信~

最近、家のポストに分譲マンションの広告が頻繁に入っています。
消費税の増税前にマイホームの購入を考えている人も多く
住宅業界も力を入れているのでしょう。

ところで、マイホームを購入する際に、住宅ローンを組む方が多くおられます。
住宅ローンを組むと、所得税の「住宅ローン減税」があるということは
みなさまもご存知だと思います。

これは、住宅の取得等にかかる借入金(期間が10年以上)の年末残高に対して、
一定の金額をその年分の所得税額から控除するというものです。

その一定金額(控除限度額)は居住年によって変わるのですが、
平成26年4月以降からは、消費税増税に伴い、
控除限度額が40万円に引き上げられます。

・控除額(一般住宅の場合) ※認定住宅等は金額が変わります。

居住年

借入金等の年末残高の限度額

控除率

控除限度額

合計最高控除額

10年間の合計)

24

3,000万円

1.0

30万円

300万円

25

2,000万円

1.0

20万円

200万円

26

13

2,000万円

1.0

20万円

200万円

264月~

2912

4,000万円

1.0

40万円

400万円


  しかし、最高40万円の控除額を全部使いきろうとすれば
  扶養家族の人数や各々の事情によりかわるものの
  ある程度の年収や所得が必要となるでしょう。

控除しきれない金額は住民税からも控除されますが
それでも、減税の恩恵を十分に受けられない人もおられると思います。

先日、与党が消費税増税時の住宅購入に関して
現金による給付措置を発表しました。

消費税を8%に上げる平成26年4月以降は年収425万円以下で30万円、
10%にする平成27年10月以降は年収450万円以下で50万円を給付する予定だそうです。

消費税が上がる前に住宅を購入するのもひとつですが、
上記のような措置も出てきていますので、
急いで買って後悔しないように、よく考えて購入したいですね。

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