最近、家のポストに分譲マンションの広告が頻繁に入っています。
消費税の増税前にマイホームの購入を考えている人も多く
住宅業界も力を入れているのでしょう。
ところで、マイホームを購入する際に、住宅ローンを組む方が多くおられます。
住宅ローンを組むと、所得税の「住宅ローン減税」があるということは
みなさまもご存知だと思います。
これは、住宅の取得等にかかる借入金(期間が10年以上)の年末残高に対して、
一定の金額をその年分の所得税額から控除するというものです。
その一定金額(控除限度額)は居住年によって変わるのですが、
平成26年4月以降からは、消費税増税に伴い、
控除限度額が40万円に引き上げられます。
・控除額(一般住宅の場合) ※認定住宅等は金額が変わります。
居住年 |
借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
合計最高控除額 (10年間の合計) |
H24年 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
H25年 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
H26年 1~3月 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
H26年4月~ H29年12月 |
4,000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
控除しきれない金額は住民税からも控除されますが
それでも、減税の恩恵を十分に受けられない人もおられると思います。
先日、与党が消費税増税時の住宅購入に関して
現金による給付措置を発表しました。
消費税を8%に上げる平成26年4月以降は年収425万円以下で30万円、
10%にする平成27年10月以降は年収450万円以下で50万円を給付する予定だそうです。
消費税が上がる前に住宅を購入するのもひとつですが、
上記のような措置も出てきていますので、
急いで買って後悔しないように、よく考えて購入したいですね。