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税理士通信~消費税増税時の広告表示~

平成25年6月に成立した特別措置法の「消費税転嫁法」に基づき
消費者庁が「消費税還元セール」の禁止など
セール表示に関する指針案を発表しました。

セール表示に関する消費者庁の指針案の詳細は下記のとおりです。
【容認】
春の生活応援セール
新生活応援セール
3%値下げ
3%還元
 
【禁止】
消費税還元セール
当店は消費税増税分を据え置いています
消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします
消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します
増税分3%値下げ など

つまり、「消費税」の文言を含んだ宣伝や広告を禁止し、
消費税の文言を含まない表現は原則容認しています。

規則違反の場合、社名公表の可能性もあります。

そもそも転嫁法は、立場の強い小売業が
仕入先の中小企業に増税分の価格転嫁を拒否するのを防ぎ、
増税分を商品の価格へスムーズに転嫁させる狙いで成立しました。

政府がセール表示に規制を設けたのは、
小売業者が増税分の値下げを仕入業者に迫るのを
防ぐ意図があるとのこと。

また、指針では、消費税を含めない価格を表示する
「税抜き価格」を認めており、
税抜きと税込みの2つの価格表示が併存することになるようです。

消費税増税に伴って、様々な業界に影響が出そうですね。

ゆたかグループは、消費税に係る会計処理や税金の計算などについて、
疑問やご質問などに対応できるよう取り組んでおります。
ご不明な点やお悩みがあるときは、いつでもご相談ください。

 

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