1人当たり最大1,500万円 子や孫への教育資金の贈与~税理士通信~
「平成25年度税制改正」で、もっとも関心を集めている、子や孫向けの新制度です。
平成25年4月1日~27年12月31日までの間に、最大1,500万円の教育資金の一括贈与にかかる贈与税が非課税になります。
かわいい孫に教育資金を一度に贈与することができると同時に、相続税対策となる制度ですが、さまざまな条件をクリアしなければ制度が利用できませんので注意が必要です。
国税庁HP「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」より
制度利用のポイント
- (1)非課税制度を受けるには金融機関での口座開設と所定の手続が必要です。
- (2)教育資金と認められる主なもの
- 学校などに支払われる入学金や授業料、保育料、学校給食費など
- 学校以外に支払われるスポーツ、ピアノ教室などの習い事(非課税500万円まで)
- (3)孫等が30歳までに資金を使いきれなければ、残額に贈与税が課税されてしまいます。
孫1人につき1,500万円が限度なので、孫4人なら6,000万円まで非課税で贈与できる…!うまく利用できれば節税対策として大きい制度です。
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