最新情報

採用情報

最新情報

相続税の増税について もう他人事ではなくなる!?誰にでも相続税が…~税理士通信~

「平成25年度税制改正」にて平成27年1月1日以後の相続税の最高税率が50%⇒55%へ 引き上げられ、基礎控除額が4割削減されることになります。
これにより、首都圏では相続税の申告をする人が改正前の2倍以上になるとも言われています。

では、同じ額の財産で改正前と改正後にどのように変わるのか具体的に考えてみましょう。

【ケース】

夫が亡くなり、妻と子供2人が夫の財産7,900万円を相続した場合

<改正前>

基礎控除額 = 8,000万円  ⇒  相続税は0円(非課税)
5,000万円 + 1,000万円 × 3人(妻・長男・長女)
財産 7,900万円 < 基礎控除額 8,000万円

<改正後>

平成27年1月1日以後の相続税

基礎控除額 = 4,800万円  ⇒  相続税は 155万円 ※(課税)
3,000万円 + 600万円 × 3人(妻 ・ 長男 ・ 長女)
財産 7,900万円 > 基礎控除額 4,800万円

それぞれ法定相続分を相続した場合で、配偶者税額軽減のみを考慮した税額

このように、基礎控除額が引き下げられることによって、相続税がかかってしまう課税対象者が増えることになり、今までの「相続税は富裕層だけが対象」というイメージは、ガラリと 変わることになります。

お問い合わせはこちら

最新情報 最近の記事一覧

2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.24
情報共有と業務改善 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.09.09
高齢者の活用で経営課題の解決を! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.27
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.19
郵便料金が変わります!! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.08.06
納付書が届かない!キャッシュレス納付のすすめ ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.29
<夏季休業日のお知らせ>
2024.07.23
7月から12月までは税務調査の最盛期です!~大阪市 本町の税理士通信~
2024.07.09
新紙幣の導入背景と技術 ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.06.18
6月分の住民税がゼロ!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ