「平成25年度税制改正」にて平成27年1月1日以後の相続税の最高税率が50%⇒55%へ 引き上げられ、基礎控除額が4割削減されることになります。
これにより、首都圏では相続税の申告をする人が改正前の2倍以上になるとも言われています。
では、同じ額の財産で改正前と改正後にどのように変わるのか具体的に考えてみましょう。
夫が亡くなり、妻と子供2人が夫の財産7,900万円を相続した場合
基礎控除額 = 8,000万円 ⇒ 相続税は0円(非課税)
5,000万円 + 1,000万円 × 3人(妻・長男・長女)
財産 7,900万円 < 基礎控除額 8,000万円
平成27年1月1日以後の相続税
基礎控除額 = 4,800万円 ⇒ 相続税は 155万円 ※(課税)
3,000万円 + 600万円 × 3人(妻 ・ 長男 ・ 長女)
財産 7,900万円 > 基礎控除額 4,800万円
それぞれ法定相続分を相続した場合で、配偶者税額軽減のみを考慮した税額
このように、基礎控除額が引き下げられることによって、相続税がかかってしまう課税対象者が増えることになり、今までの「相続税は富裕層だけが対象」というイメージは、ガラリと 変わることになります。