みなさまご存知のとおり、
消費税率は平成26年4月1日に8%、
同27年10月1日に10%へと
2段階での引上げが予定されています。
ただし、経過措置により
指定日(8%の場合、平成25年10月1日)の前日までに
工事請負契約を結べば、引き渡しが増税後であっても
旧税率の適用となることは以前にもお伝えしました。
そこで、指定日以後にその契約金額が増額する場合は
どうなるのかという問題が出てきます。
例えば、建物の建設工事の請負契約を結んだ後に、
レイアウトの変更やオプションの変更などで
対価が増額する場合です。
その場合、当初契約の変更ということになるので
当初の契約金額に係る部分は旧税率、
増額した金額に係る部分は新税率が適用されます。
つまり、同じ住宅でも契約のタイミングによっては
税率の異なる2種類の消費税がかかってくるということになります。
また、当初契約で定められていなかった追加工事などで
対価額が増額された場合は、
その追加工事ごとに経過措置の適用があるかどうか判断することに
なると考えられます。
一方、工事で使う建材や外注費などについては、
「請負契約における経過措置の適用」の有無を問わず、
その課税仕入れをした時点の税率が適用となります。
経過措置の適用を受ける工事(5%)の場合は、
最終的に消費税の申告時に精算されるとは言っても
資金繰りや見積もりの時に、仕入価格(8%)を
考慮する必要がありますね。
ご不明な点があれば
ゆたか税理士法人にぜひご質問ください。