日本経済新聞(11月6日付)に掲載されていました
「特定支出控除」をご紹介します。ひょっとすると、
サラリーマンの皆様にも節税ができるかも・・・という制度です。
いわゆるサラリーマンである給与所得者と呼ばれる方は、
自営業者のように実額で必要経費を所得から控除することができません。
その代わりに、給与の額に応じた「給与所得控除」という概算の経費が
適用されています。
しかし、もしこの給与所得控除額の1/2を超えて支出(特定支出)があった場合には、
その超えた部分を、給与からさらに控除することができます。
これが「特定支出控除」です。
この控除制度自体は、以前から存在していたのですが、
全国での利用者数が‘一ケタ’というほぼ利用がない状態でしたが、
平成24年度の税制改正において、ハードルが下がり、
スキルアップのための資格取得を目指している方などにとってその範囲が広がるなど
使い勝手の良いものに見直しがなされています。
その適用が、本年(平成25年分)からのため注目されているのです。
では、どういった支出が該当するのでしょうか?
特定支出控除の適用を受けることができる経費は、
仕事に関係する経費なら何でも良いというわけではありません。
例えば、
・通勤のために乗った電車の特急料金
・資格取得のために通う専門学校の授業料支払分
・背広着用が会社の慣行である場合の背広購入費
などが該当します。
(状況により判定を要するケースもあり、注意が必要です。)
なお、特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、明細書や書類を提出しなければなりませんが、
忘れてはならないのが「給与の支払者の証明書」です。
会社からの証明がもらえない場合には、
特定支出控除として申告できませんので、ご注意ください。
一方、会社の立場からすると、
従業員から控除を受けるため、証明の申請がなされる可能性があります。
その申請が、会社職務の遂行のために直接必要かどうか
判断する必要に迫られますので、チェック体制等を整えておいてくださいね。