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「制服の支給」~税理士通信~

すっかり寒くなり、冬本番ですね。
近年、クールビズや、ウォームビズ等ビジネススタイルも多様化していますが、
今回は「制服」のお話をさせていただきます。

来客対応する総務部等、部署によって制服着用を義務づけており、
社員に制服支給する会社も多いのではないでしょうか?

会社が従業員に何か利益になることをしたり、与えたりすると、
その従業員には給与とみなされ、源泉徴収の対象となることも多いのですが、
会社が制服を従業員に貸与・支給するケースでは、
その制服にかかったお金を従業員の給与として源泉徴収する必要はありません。

つまり、会社が職務の性質上、制服の着用を要する人に支給又は貸与した
制服その他の身回品や、専ら勤務先でのみ着用するために支給又は貸与した
事務服や作業服等に係る経済的利益については、非課税とされています。

では、所得税法上非課税とされる制服とはなんでしょう?

警察官や自衛官等のように、組織上当然着用を義務付けられている
服のことを言います。
しかし、所得税基本通達では、若干その制服の範囲を広めて、
着用義務がそれほど厳格でない事務服や作業服についても
非課税として取り扱うこととされています。

まとめますと、下記の要件を満たすものが制服とされます。
① 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること。
② 事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること。

ということで、例えば男性従業員が毎日着るスーツを会社が支給した場合は、
もちろん原則給与等として源泉徴収の対象となります。
なぜなら、私服としても着用できるようなスーツは、
所得税法上非課税とされる制服に当たらないと考えられているからです。

スーパークールビズ等で、アロハシャツを着用する職場もありましたが、
着用する服が多様化すると上記要件に照らし合わせるのも
難しくなりますね。

 

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