平成24年度の税制改正で「国外財産調書の提出制度」という制度ができ、
平成26年1月1日以後提出すべきものについて適用されます。
「提出すべき」となるのは、
その年の12月31日に国外に有する財産の合計額が5千万円を超えている方で、
翌年の3月15日までに、国外財産の明細を記載した「国外財産調書」を
提出しなければならないという制度です。
※日本に住所も1年以上の居所もない方などは提出義務がありません。
これは、国外財産が増加傾向にある中、
国税庁が適正な課税をするために導入されたものです。
要は、著しい申告漏れがあったことが背景にあるということですね。
具体的には、
国外に有する土地や建物、現金や預金、有価証券など
あらゆる財産が対象となります。
「国外にある」かどうかの判定がややこしいのですが、
原則としては相続税第10条によるものとされています。
例えば、
預金であれば、預金の受入をした営業所や事業所の所在となり、
日本の銀行でも、その海外支店に預け入れた預金は国外財産になります。
逆に、外国の銀行の日本支店に預け入れた預金は、国外財産ではありません。
また、株式であれば、株式の発行法人の本店の所在となり、
外国法人の発行する株式については、日本で購入しても国外財産となります。
国税庁からFAQが出ていますので、一度ご覧ください。
そして、この制度には注意が必要です。
国外財産調書を提出しなかったり、虚偽の記載をしたりすると、
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処するとされています。
この罰則は、平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書については
適用はありませんが、来年の申告では適用されるので、
お気をつけください。