サラリーマンの方の中には、通勤のために必要な費用を
通勤手当として会社からもらっている方も多いと思います。
この通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分については,
所得税が課されないということはご存知だと思います。
知らなかった方は、一度給与明細を見直してみてください。
「非課税」の欄に通勤手当の額が記載されているはずです。
非課税とされる通勤手当等の取扱いは
交通機関を利用する場合や自動車等を使用する場合などのように
細かく区分されています。
公共の交通機関(電車やバス)のみを利用して通勤する場合などには、
1ヶ月10万円を限度として、経済的かつ合理的な方法による金額が
非課税となります。
一方、自動車通勤などの場合には、
片道の通勤距離に応じて非課税となる金額が定められています。
先日も、お客様から
「マイカー通勤の人の通勤手当はいくらまで出せるの?」
と相談があり、非課税となる限度額の表があることをお伝えいたしました。
ところで、マイカーで通勤する人がいる場合、
会社がその人のために駐車場を契約し、
駐車場料金を負担している場合もあると思います。
会社の負担した駐車場料金は、
本来は従業員が負担すべき費用を会社が負担したということで
経済的利益の供与にあたり、
基本的には給与になってしまいます。
そのため、会社としてはその社員から源泉所得税を徴収しなければならないので、
ご注意ください。