確定申告をするにあたり、太陽光発電設備による
売電収入がある方もいると思います。
その際、個人が行う太陽光発電設備による売電収入の場合、
何所得になるのか、判断しなければなりません。
この売電収入は、事業所得、不動産所得、雑所得の
いずれかに該当することになり、
どの所得に該当するかによって、
取り扱いが大きく異なるので気になるところです。
国税庁HPの質疑応答事例では、下記の通り所得を区分しています。
・「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
給与所得者が自宅に設備を設置して行う余剰売電に係る収入は雑所得。
・「賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
所有する賃貸用不動産に設備を設置して行う余剰売電は不動産所得。
・また、上記の場合において全量売電をした際には
事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられています。
※余剰売電とは、太陽光発電設備で発電した電気を家庭で消費し、
消費されずに余った電気を電力会社に買い取ってもらうことを言います。
全量売電は、発電した全ての電気を買い取ってもらうことを言います。
全量売電の場合、売電収入が事業所得に該当しないと、
グリーン投資減税(特別償却や税額控除など)の適用を受けることができないので、
「事業」と認められる要件が重要になります。
雑所得に該当すると、さらに青色申告や損益通算もできません。
資源エネルギー庁は目安として
「出力50kw以上の場合」や、
「50kw未満でも一定の管理を行っている場合」は、
一般に事業所得となることを示しています。
一定の管理を行っている場合として、下記の例が挙げられています。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
自分の行っている売電が何所得になるのか、
検討する必要がありますね。