確定申告書の提出期限も間近に迫り、
社内では申告書の作成を順調に進めています。
今回は、特定口座についてのお話です。
平成25年は特に、アベノミクスの影響で
株の売買を行われた方も多いのではないでしょうか。
株式の譲渡や配当については、確定申告が必要となります。
ただし、特定口座を開設し、その口座について源泉徴収をすることを選択した場合は、
その特定口座に関しては、原則、確定申告が不要です。
特定口座内における上場株式等の売買による所得は、
特定口座外で売買したものと区分して計算し、
この計算は、その特定口座を管理する銀行や証券会社等が行います。
そのなかでも、源泉徴収することを選択した場合は、
所得計算だけでなく所得税・住民税も源泉徴収されるため、
確定申告が不要となるというしくみですが、
給料について、会社などが年末に1年間の所得税を精算する
年末調整に似ていますね。
ただし、特定口座を複数お持ちの場合で、
損をした特定口座の損失を、他の特定口座の利益と相殺する場合や
譲渡損失を3年間繰越控除したい場合は、確定申告が必要となります。
平成24年以前に、株取引で損失を出して損失の申告をされていて、
平成25年は「利益とぶつけて多額の還付を受けた!!」という方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
平成26年1月1日からは上場株式の税率の優遇措置がなくなり、
所得税・住民税併せて10.147%だった税率が、20.315%になります。
また、同日よりマスコミでも頻繁に取り上げられている
NISA(少額投資非課税制度)も始まりました。
そのほかにも金融・証券税制は、改正が目白押しです。
疑問点や不明点がある方は、ぜひゆたか税理士法人までご相談ください。