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確定申告振替納税の注意点~税理士通信~

平成27年分の所得税の確定申告が3月15日で終了しました。

確定申告は申告期限までに申告し、かつ同日までに納税を済まさなければなりません。
しかし、例外があります。

税金を納付する方法には、
納付書で銀行または郵便局で現金を納付する方法と
振替納税制度を利用する方法やインターネットバンキングなどがありますが、
振替納税制度を利用している人は、
所得税及び消費税の口座引き落とし日(納税)が約1ヶ月先になります。
本年の場合、所得税は4月20日、消費税は4月25日が引き落とし日となります。

振替納税制度とは、申告した納税者名義の金融機関の預貯金口座から
申告税額を自動的に納税する方法のことです。

預貯金残高を確認さえしておけば
金融機関に行かなくても、振替日になると、指定された口座から自動的に納付されるので、
手間がかからないこともあり、非常に便利な制度です。
もちろん、還付の場合も同様です。

しかし、当たり前ですが、口座残高が足りないと引き落とすことができません。
その場合には納税額全額を振替することができなくなり、すなわち滞納となり、
税額に延滞税を加算して納税しなければなりません。

延滞税については、
銀行の新規の短期貸出約定平均金利よりも高く、
もちろん、税額が高ければ延滞税も多額になってしまいます。

振替納税制度を利用されている方は、
引落日と、預貯金の残高はしっかり確認していただきますよう
よろしくお願いいたします。

このほか、転居等により所轄の税務署が変わったり、
口座を変更した場合に、新たに振替納税(変更)の手続を忘れてしまうと、
同様に引落ができなくなりますのでご注意くださいね。

 

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