先日、社内でおめでたいことがあり、
ある社員に第一子が誕生しました。
少子高齢化が進む中で、子供が誕生することはとても喜ばしいことなのですが
出産費用をはじめ、多額の「出費」が必要となります。
一方、手当てやお祝いなどの「収入」もあるかと思います。
では、そのような出費や収入について、税金はどのように取り扱われるのでしょうか。
まず、出産にかかる費用については、医療費控除の対象となります。
出産前にかかる費用についても、
妊婦検診や入院・通院のための交通費は医療費控除が認められますが、
タクシー代については陣痛時など緊急時等のときしか認められませんので、
ご注意ください。
また、健康保険組合などから出産育児一時金等支給を受けた場合には、
その支給金額については所得税や住民税はかかりませんが、
上記医療費控除の対象となる金額からは控除しなければなりません。
その他保険金などの収入があった場合にも同様となります。
親族や知人から頂くお祝いについては、
祝福という社会通念上の慣行から、相当と認められる金額までは
非課税(税金がかからない)とする取り扱いとなっています。
ただし、喜びのあまり、度を越えたお祝いについては、
贈与税がかかる可能性もありますので、注意が必要ですね。
その他、出産後申請をして支給を受ける児童手当は、
児童手当法という法律に基づいて支給されますが、
こちらは児童手当法上、所得税も住民税も課税されません。
上記は税金についての取り扱いですが、その社員曰く
「想像以上におむつ代やミルク代がかかり、
家計は火の車であることのほうが問題」とのこと。
税金がかかる・かからないの把握は当然必要ですが、
収入と支出をコントロールすることも大事なことですね。